今日の音楽
Mahler Symphony No. 1
Artists
- Composer: Gustav Mahler
- Conductor: Bruno Walter
- Players: Columbia Symphony Orchestra
若かりしMahler がさすらう若人の歌を元に書き上げた最初の交響曲。完全5度(空虚5度)というBeethovenへのオマージュから始まり、瑞々しい歌が木々や鳥の中で立ち現れる。
Mahler, at a young age, composed the first symphony based on his Lieder eines fahrenden Gesellen.
It starts with a perfect fifth (hollow fifth), an homage for Beethoven’s ninth symphony, and then a fresh melody arises among trees and birds.
Bruno Walter が丁寧で調和の取れたオケを聴かせるが、一音一音がよく聞こえるとともに、急いだ演奏で違和感のある箇所を拍に比較的忠実に理解できるようになっているのが特徴である。
Bruno Walter carefully conducts a well-balanced orchestra. We can hear each note clearly, and even in the faster parts, sectionsthat may sound extraordinary or unnatural can be understood in a way that remains relatively faithful to the beat.
今日のarxiv
Dynamical Formation of Self-Similar Wormholes
Yasutaka Koga, Ryota Maeda, Daiki Saito, Daisuke Yoshida
台湾の物理学者に(BOTが)フォローされました。
違憲判決
画期的な判決です。
成年後見制度を利用し保佐人をつけた警備員が旧警備業法を理由に退職を余儀なくされた事件で、最高裁判所が2月18日に、憲法の14条および22条を根拠として法律が憲法に違反する判決を出しました。
具体的には、警備員の欠格事由は職業選択の自由と、法の下の平等に反しているとされました。
2⑴ 本件規定は、被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めており、
被保佐人である者の職業選択の自由を制約するとともに、警備員となる資格について、
被保佐人である者と被保佐人でない者とを区別するものである。[最高裁]また、憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、
法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである
国の賠償責任は認められず、2審の名古屋高裁判決を翻しました。
2 国会が上記時点までに上記部分を改廃しなかった立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
以上成年後見についての判決をまとめました。
参考
新しい記事
[最高裁] 裁判例結果詳細 | 最高裁判所
https://www.courts.go.jp/hanrei/95548/detail2/index.html
成年後見利用の警備員、就業認めない規定は違憲 最高裁大法廷 – 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD1253Y0S6A210C2000000/
成年後見制度を使った人を退職させたのは「違憲」 最高裁が初の判断 旧警備業法訴訟、賠償請求は退ける:東京新聞デジタル
https://www.tokyo-np.co.jp/article/469596
障害者権利制限、過去にも訴訟 選挙権や公務員の地位巡り―支援団体「法的差別は存続」:時事ドットコム https://www.jiji.com/jc/article?k=2026021800720&g=soc
警備員が成年後見利用で失職、欠格条項は「違憲」 最高裁大法廷:朝日新聞 (有料記事で一部公開)
https://www.asahi.com/articles/ASV2K2C9VV2KUTIL00RM.html
1 月の記事
成年後見利用者の就業制限は憲法違反か 旧警備業法巡り最高裁弁論 | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20260114/k00/00m/040/224000c
警備業法の他に国家公務員法など約180の法律にも同種の就業制限規定があったが、人権侵害との批判を受け、国会は19年の法改正で一括削除した。【三上健太郎】
成年後見利用で警備の職を失った男性「おかしい」 最高裁が判断へ:朝日新聞 https://www.asahi.com/articles/ASV1G32VQV1GUTIL015M.html
一審・岐阜地裁は、成年後見制度に代わる前の「禁治産制度」だった1982年に警備業法に欠格条項ができた当初から違憲だったと判断。
二審・名古屋高裁も同様に違憲と判断し、賠償額を50万円に増額。国が判決を不服として、最高裁に上告した。

